1947-10-13 第1回国会 衆議院 農林委員会 第31号 第九條におきまして、本文を削つて「この法律において、農業とは耕作の業務をいい、畜産とは牛、馬、緬羊、山羊、豚、家禽、家兔、及び蜜蜂(以下家畜という)の生産、所有若しくは飼養又はこれらの家畜の生産物加工の業務をいい、養蠶生産の業務をいう。前項の業務に附随する業務はこれを農業、畜産又は養蠶の業務とみなす。 家畜による輓曳、牧野經營及び野生獸の飼育は、この法律の適用に關しては、これを畜産とみなす。」 小川原政信